生命保険を契約するとき受け取る時の税金を
担当者は教えてくれましたか?
いきなりの質問でしたが凄く重要な事ですので
一度ご家庭の保険の契約形態を確認してみるのもいいかもしれません。
全部がご主人様の契約になっていませんか?
受け取り方で「相続税」だと思っていたのに
「所得税」になって税金がかかるの?なんて事になりかねない事態もあります。
1000万受け取れると思っていたら「所得税」として扱われ
税金も納めなければならないし、
年収が上がってしまい翌年の社会保険料がとんでもないことになるかもしれません。
そんな契約の仕方はとんでもない損となりますので
一度確認してみてください。
契約形態って確認してますか?
契約形態の確認をしていない。
そもそも契約形態って何?と思われる方が多いかもしれません。
保険は「契約者」「被保険者」「受取人」の3つで成り立っています。
「契約者」=契約した人で保険料を納める人。引き落とし口座も契約者であることが望ましい。
「被保険者」=保険の対象者。 被保険者が入院や手死亡したときに給付金を請求します。
「受取人」=個人年金や学資保険は「契約者」が受け取りますが
死亡保険金などは「配偶者」や「親」が受け取ることが多いです。
この、「契約者」「被保険者」「受取人」の名前がばらばらだったリすると税金が発生する仕組みになります。
契約の仕方で保険金が全額もらえない?
死亡保険金などの大きな金額の場合
所得税になると大変な税金を納めることになってしまいます。
学資保険や個人年金も受け取った際、保険の掛け方で税金が発生する可能性が大きくあります。
せっかく長い期間払い続けたのに
最初に言われた通りのプラス額にならないじゃない。と思われる方もいるかもしれません。
でも保険販売員はそこまで細かいことは伝えません。
利率がよくて、掛けた金額よりも多くお金がもらえることに越したことはない
とお客様は思うので満足した買い物が出来たと思うのです。
それでは、契約形態と税金の計算方法をご紹介します。
「相続税」で受け取る保険金
一番代表的な契約形態は「保険者=夫」「被保険者=夫」「受取人=妻」
が、一番代表例で、こちらは「相続税」になるので問題はありません。
相続税の計算方法は平成27年10月1日現在で
「法定相続人の人数×500万」が控除対象金額になっています。
ご家族構成が妻と子供二人の場合
妻500万 子供500万 子供500万 の1500万円まで「非課」です。
しかし、配偶者の税額軽減というものがあり、実質として妻は
車や土地、生命保険などの全ての財産の1億6千万までは非課税になるのです。
財産を放棄した場合は対象外となります。
「保険者=母」「被保険者=母」「受取人=子」
も、相続税にあたります。
余談ではありますが、シングルマザーやシングルファザーの場合は子供を受取人に指定している方が多いと思います。
私自身もそうでしたが実母に変更しました。
受取人が未成年の場合、保険会社は受取人が成人するまで
保険金を保険会社に置いておいてくれます。
そして成人した時に請求し初めて受け取れる仕組みとなっております。
しかし、実家では引き取れなくて前妻や前夫がもし子供を引き取った際。
自分の実家が引き取ってくれたけど体調を崩し育てられなくなったので前妻・前夫に引き取ってもらった場合
その前妻・前夫が親権者となり、親権者が受取人の子供の代わりに保険金を請求することが出来てしまいます。
円満離婚の場合は問題ないですが
そうではない場合は子供にかけていた保険金を引き出されてしまう可能性がありますので
実母など信頼のおける(必ず引き取ってくれる家族)に指定することをお勧めします。
そして本題に戻りまして、逆のパターンですが
「保険者=妻」「被保険者=妻」「受取人=夫」
で契約しているかたは少ないのでないでしょうか?
死亡保険金の額にもよりますが
金額が大きい場合は上記の契約形態をお勧めします。
相続税の方が税金が少なくて済みます。
先ほどの妻のみの特権である1億6千万の控除は夫の場合
適用されませんが、相続税になるため上記の1500万の保険金額までは
非課税となりますので、その金額を超過した場合
超過分に対して税金の計算がされますので
かけすぎと契約形態を確認してみてください。
「一時所得」として受け取る保険金
生命保険を「一時所得」になった場合は税金が増大しますのでご注意下さい!
そして学資保険や年金や一時払い終身で解約した時の解約金もここに当たりますので
ご参考下さい。
まず、契約形態ですが
「保険者=夫」「被保険者=妻」「受取人=夫」 (生命保険 個人年金)
「保険者=夫」「被保険者=子」「受取人=夫」 (生命保険 学資保険)
「保険者=夫」「被保険者=夫」「受取人=夫」 (個人年金 終身保険の解約金)
です。個人年金や学資保険だけではなく
妻の保険をこの契約形態で契約している事が多いのです。
では「一時所得」の税金の計算をしてみましょう。
「保険者=夫」「被保険者=妻」「受取人=夫」
で妻の生命保険を契約
死亡保険金1500万円 月々の保険料1万円 年数20年の場合
「一時所得の計算方法」
保険金額(1500万)-支払った保険料(240万)-基礎控除50万×2分の1=で計算されます。
約630万となりますので、この630万円に所得税の計算が入ってきます。
税率は金額によって変わりますが、630万だと税率は23%ですので
630万×0.23-控除額(636.000)=813.000円が税金となりますので
この金額を納めます。これだけみたらそんなに「取られないじゃん」と思われるかもしれませんが
これは「一時所得」ですので受取人の夫の年収にプラスされます。
もし、年収が600万の夫だったら「年収600万+保険金630万」となりますので
受け取った年の年収は「1230万!」
復興特別所得税も合わせて
社会保険料年額130万(月10.8万)厚生年金と社会保険料など
所得税年額120万(月10万)
と合わせて20万も月々お給料から引かれてしまいます!
せっかく保険金を受け取ってもこれでは意味がありません。
ですので、奥様の保険はかけすぎないか
保険契約者=妻にすることをお勧めします。
そして学資保険も同様に大きくかけたい場合は
2本契約することと1年契約をずらすことをお勧めします。
受取時期が一緒ですと一時所得の金額を超えてしまう可能性が出てきますので
一時所得の基礎控除50万を利用し利率が良くても+50万円以内までに納めれば税金はかかりません。
学資保険の代わりに加入している「終身保険」も同じです。
終身保険の場合死亡時は問題ないですが
途中解約の時は「保険者=夫」「被保険者=夫」「受取人=夫」となります。
最近は利率のよい終身保険もありますが
解約金も一時所得になりますので納めた保険料より解約金のほうが多い場合
基礎控除の50万を超えていないかの確認をしましょう。
長い間頑張ってかけてきているのに税金で払うというのは悔しいものです。
「贈与税」で受け取る保険金
最近では祖父母が孫に保険をかけることが出来なくなってきたので少なくなってきましたが
贈与税は一番税金がかかるのでご注意ください。
契約形態は「保険者=夫」「被保険者=妻」「受取人=子」
と、全てバラバラの時に発生します。
子供のためにかけたいと思い契約している人が多いですが
の場合基礎控除110万しか控除が適用されませんので
もし保険金が1500万なら
1500万-110万=1390万が税金の計算となり
お子様の所得になります。もし20歳の場合は
20歳にして1390万円の所得者となり
翌年の社会保険料が高くなったり、大学生の場合など夫の扶養に入っている場合は
扶養を抜ける形になります。
この契約形態は一番危険ですのでお勧めできません。
まとめ
保険を契約する時に契約形態など気にする人はほとんどいません。
なぜならどういう形態で契約するのが良くてどんな税金がかかってなんて気にしたこともないからです。
そして保険を販売している人もそんなに詳しい人はいないですし、
説明してくれる人は少ないのです。提案書や保険約款に小さく記載されているので自分で確認するしかないのです。
保険とはほとんどの人が長く付き合っていく商品で保険金がいくらと聞いていれば、その金額しか覚えていいないですし
その金額が満額もらえると思っています。しかし契約形態で損をする可能性は0ではありませんので
ご加入中の保険を確認してみてください。
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